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[046]車庫証明

車庫証明は正しくは「自動車保管場所証明書」といいます。クルマを買うときには、クルマを保管する場所を前もって確保しておく必要があります。道路や公園などを保管場所にしてはいけませんね。車庫証明はきちんと保管場所があるかどうか、クルマを買う前に事前にチェックされる制度です。
新車を買う時はディーラーで手続きをやってくれますが、少しでも安く済ませたい場合は自分でもできます。難しいことはありませんが、役所相手なので多時間が取れない忙しい人には向きません。平日休みが取れる人はチャレンジしてみてください。
【車庫証明のとり方】
車庫証明に必要な書類を揃えます。
◆自動車保管場所証明申請書・・・2通
◆保管場所標章交付申請書・・・2通
◆自認書(自分の土地)または保管場所使用承諾書(他人の土地)・・・1通
◆所在図・配置図・・・1通
クルマを保管する車庫には条件があります。車庫はクルマを使用する本拠地となる自宅から直線距離で2km以内でなければなりません。また車庫に面する道路が通行禁止でなく、幅員制限など諸制限に抵触していないことが必要です。車庫に保管した時にクルマは道路にはみ出すことなく全体が収容できなければなりません。
必要な書類は手続きを行う所轄の警察署にいけばもらえます。自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書のほか、車庫付近の道路や建物などを記した所在図、車庫に面した道路の幅や車庫入口、駐車スペースなどを明記した配置図を用意します。その図をもとに係員が調べにきます。うそを書いてはいけませんよ。
以上の書類と印鑑をもって所轄の警察署の交通課窓口に行って申請します。費用はほぼ2,000円ほどです。証明書は遅くとも一週間後には交付されます。車庫証明書の発行と同時に500円の手数料を払い、標章(車庫ステッカー)をもらいます。これはクルマの後ろの窓等に貼付するものです。
軽自動車の場合、従来は東京23区内と大阪市内以外の地域では車庫証明は不要でしたが、現在では人口30万人以上の市と、それ未満でも東京と大阪の中心より30km圏内のおもな市では必要とされることになりました。軽自動車とはいえ保管場所は確保したいものです。青空駐車は迷惑ですものね。
なお、賃貸駐車場をクルマの保管場所とする場合は、借りている場所が24時間にわたって駐車できることが必要です。オフィス街や繁華街では昼と夜を別々に賃貸する場合があります。車庫証明を取る場合には、昼は使わなくても24時間借りておくことが必要です。
2001/03/26(原文)
2006/07/16(加筆修正)

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