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[164]ペットと交通事故

昨今のペットブームにより犬や猫を飼っているかたも多いと思います。うちにも一匹猫がいますが、まーほんと癒されます。うちの猫は完全家猫です。外には出しません。猫の天敵は交通事故、そして蔓延する感染症です。予防注射もせず外猫にしてしまったら、まず5年と生きないでしょう。それくらい事故と病気は猫を脅かしているのです。
それでも猫を外で飼っているかた、そして犬を外で飼っているかたも多いと思います。猫は鎖でつないでおけませんが、犬はつないでおきましょう。犬の放し飼いは法律で罰せられます。猫の放し飼いは法律では罰せられませんが近所迷惑になることは確かです。
さてその犬や猫、運悪く交通事故になった場合はどうするのか。
とりあえず動物病院に連れて行きますが、瀕死の場合は相当の治療費がかかることになります。そしてその治療費は、責任の度合いによって加害者に請求できうるものとなっています。
法律上はペットは「モノ」扱いなので、もし傷つけたり死なせたりしてしまった場合は「器物破損」となり損害賠償責任が生じます。被害者は加害者に賠償を請求できるのです。
ただし、これが犬で放し飼いであったり、外飼い猫の場合は、飼い主の管理責任を問われますので、ほとんど賠償は望めません。仮に保険に加入していたとしても50%の保障が出ればいいほうでしょう。
また、器物破損の場合は「損害額がいくらなのか?」つまり金額が問題になります。いくら大事にしていたペットでも、元が捨て犬だったり捨て猫だった場合は、金額の査定が難しいこととなります。血統書つきの犬猫であれば、相場がありますので、妥当な賠償額が決定されることでしょう。
また、ここで肝心なことは、轢いたドライバーにも事故の検分をしてもらうこと。さっさとその場を立ち去られてしまって、誰だかわからなくしまうと請求ができません。できれば、その場で治療代を請求するくらいの度胸がほしいところです。
ドライバー側も逃げる必要はありません。動物をはねた場合は対物保険が適用になりますので、この場合も警察に届け、事故を証明しておくことが賢明です。
ただし、対物任意保険はドライバーの過失原因で支払われますので、必ずしもすべての動物事故に対して支払われるものではありません。

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