自動車税は毎年4月1日時点のクルマの所有者に課せられる税金で、5月31日期限の納付書が送られてきます。納付書には証明書が付いていて、納付しないと車検が受けられない仕組みとなっています。
自動車税は1年分を支払うことになりますが、中古車を購入した場合は前の所有者と新たな所有者とで按分します。つまりクルマを手放した場合は、残り期間分の税金は戻ってきますし、中古車を買った場合は、3月31日までの分を支払う必要が生じます。
年の途中で新車を買った場合も、残りの月数に応じて自動車税を払うことになります。支払い額は月割りとなりますが、登録月には課税されません。例えば5月1日に登録しても5月31日に登録しても、この5月に関しては課税されません。ということは、月初めに登録すればその月の税金分はお得になるということができます。月末登録は避けましょう。新車購入のときは月初め。覚えておきましょう。
また、軽自動車税も自動車税と同じようにクルマの所有者に対してかかる税金です。しかし軽自動車税は自動車税のように月割りで課税がされません。4月1日の時点で登録されている人に一年分かかるという性質の税金なのです。
したがって、4月1日以降に新車の軽自動車を購入した場合は、軽自動車税は免除されます。4月2日に新車を買った人はほぼ1年分の軽自動車税を節税できますから、これは大きい。といっても軽自動車税は7,200円(自家用、乗用車の場合)ですが。
逆に、軽自動車を4月2日に売却したとしても、4月1日時点で軽自動車を所有していれば、一年分の軽自動車税を払う必要があります。少額とはいえ、軽自動車を手放す場合は、時期を考慮する必要がありそうです。
【週刊節税美人同時掲載】
2005.09.20(原文)
2006.07.16(加筆修正)