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[071]個人保証

前号より続き

「アベ社」に債権のある人たちは多分その債権の100%は回収できない。債権とは「貸し」のことである。仮に50%でも回収できればいい方だ。でも残りの50%はどうなるのか?泣き寝入りなのか?そう、現実には泣き寝入りだ。株式会社は有限責任だからたとえ社長の千昌夫が現金を持っていたとしても、残りを請求する事はできない。株主も同様。株主は株の分だけは放棄してその責任を果たす事になる。

しかし、個人保証をしている場合は別。この場合は債権者は個人に対して請求できる。会社が大きくなればなるほど個人保証は怖い。しかし、銀行は必ず個人保証を求めてくる。或いは別な個人或いは法人を連帯保証人を立てるように求める。連帯保証人になったら大変だ。連帯保証人は連帯して保証するものであるから、借りた本人と同列で債務がかかってる。「私が借りたわけじゃない。本人に言ってくれ」といってもそれは通用しない。本人と同じ、それが連帯保証人。実に怖い。

ま、保証人にはめったになるもんじゃない。たとえ親子でも。千昌夫が保証人になっていたかどうかはわからない。が、銀行その他が芸能人に金を貸すとしたら相当慎重になるはずだ。したがって個人保証をしなければこれだけの金は貸さないだろう。

逆にいえば、個人保証をしないと銀行が貸さないというなら、借りなければ良かったのである。そうすれば万一の時も痛手が少なかったろう。といってもアトノマツリか。別れに星影のワルツを歌おう。

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