(前号[315]よりつづき)
では、よく言われるホームページのパクリはどうでしょうか?似ているホームページはたくさんあったりしますが、ホームページの内容に創作性がある場合には当然著作権が生じます。ですから、パクリはダメです。
一方、法律の条文や有名人のお悔やみ、時刻表などは創作性はないとされますので著作権はありません。したがってそういうホームページは転載しても著作権上の問題は生じません。ただし、その表示方法に、わかりやすくするための創意工夫がされていると著作権は生じます。
ではホームページのタイトルはどうでしょうか?本や雑誌、映画やテレビ番組、あるいはCDなどの題名、タイトルなどは、著作権法上は「題号」と呼ばれています。当然ホームページのタイトルも「題号」になります。この題号は通常は著作物には該当せず、著作権による保護は与えられておりません。
では、タイトルをパクられた場合にまったく対抗手段が無いかというとそうではなく、不当競争防止法で戦うことができます。これは、同じ様なタイトルが起因してそのために閲覧者がとり違えるなど実害が生じる虞がある場合に適用されます。しかし、これは他人の商品等の名前として周知されており、実害が予想されることが前提になっていますので相当有名にならないとダメですね。
商標法による商標権で対抗する方法もあります。ホームページで役務の提供をしその役務の提供名で商標権をとり、その商標をタイトルトすれば著作権ではなく商標権で守られることになります。しかし、商標は商工業上での利益を守るための権利ですから商工業として使うということが前提となります。
(さらにつづく)