自転車は人類史10本の指に入る発明だと思います。安いし手軽だししかも便利。これからのエコロジーは自転車を抜きにしては考えられないですね。郊外ベッドタウンの駅周辺の駐輪場の問題もありますが、自転車でも乗れるバス、電車などの開発と合わせて、是非今後の未来社会に組み込んでほしいアイテムです。
さて、自転車は免許が要らず手軽に乗れる便利な乗り物ですが、道路を走る以上は道路交通法という法律を守らねばなりません。事故が起こったあとに知らなかったでは済まされません。特に、日本では法律は知らなければならないとされていますので。
自転車は原則的には歩道は走れません。自転車は車両ですから、車道のしかも左側を走るのが決まりです。(道路交通法第17条)
ただし、自転車も走行できる歩道を多く指定されていますので、通常は歩道を走ってもほぼ大丈夫といえます。しかし、歩道はあくまでも歩行者の道路ですから、歩行者を脅かすような行為は禁止されています。
歩道を自転車で走っていて前方に人がいるような場合は、ベルなどで警告を発するのは厳密には違反となります。このようなときには、自転車のほうが一時停止をしなければなりません。(第六十三条の四)
登下校手時によく見られる自転車の並進。つまり横に並んで走ることは他の交通の妨害になるだけではなく大変危険なので、道路交通法では原則禁止しています。並進可の標識があるところでは並んで走ることも許されますがそれも2列まで。3列以上の並進は認められていません。
特に並進は歩道を走っていて歩行者の通行を妨げる場合が多く、歩行者に対して一時停止をしない時などは2万円以下の罰金となることが道路交通法で定められていますので十分気をつけましょう。
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