一時期大ブームになったキックボードですが、そろそろブームは去った感がします。軽くて持ち運びが楽で、手軽な乗り物として発達してほしかったですがなかなかそうもいかないようです。定着しないその一因として道路交通法があげられると思います。
道路は人もしくは車両が通行することとなっています。自転車はその構造上軽車両とされており、道路の通行が許可されています。ところがキックボードは悲しいかな自転車ではなく遊具としてしか見られていないのですね。
遊具となれば車両ではないですから、道路では使用できず、かえって道路で遊ぶな、ということになってしまいます。
ちなみに道路交通法の第76条の3において禁止規定として以下の記述があります。
「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」
ではキックボードが市民権を得るにはどうしたらいいか?一つには法律を変えてしまう方法があります。いかに法律で禁止してもそれが社会通念上好ましくなくあるいは社会的利益を損なうのであれば、法律は変える事ができます。それにはみんなで使うことが前提になります。
もう一つの方法は、自転車として認めさせることです。
道路交通法には自転車の規定があります。第2条11項の2(自転車)ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪車以上の車(レールにより運転する車を除く)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであって、総理府令で定める基準に該当するものを含む)をいう。
これによれば、ペダルあるいはハンドクランク(手回しのこと)が必須です。この機能がないと自転車とは認められないのが現状です。だいぶ前にコメントした本田技研工業のローラースルーゴーゴーは自転車として認められる限りなく近いキックボードでしたが、死亡事故があったため本田技研自体が生産を断念したといういきさつがあります。
いずれにしても、キックボードが市民権を得るには遠い道のりが待っているといえそうです。
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