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[851]裁判の流れ

あまりお世話になりたくないものに警察と裁判所があります。しかし、いつ何時事件に巻き込まれるかもしれないし、損害を被る時もあるかもしれません。そんなときの為に裁判とはなんであるか、を知っていても損は無いでしょう。というわけで今日は裁判がどういう流れで行われるか、追ってみたいと思います。

法を犯した場合、その罪になることをしたと疑われた人が訴えられることを「起訴」といいます。起訴されると裁判が開かれます。裁判にかかわる人は、被告人、弁護人、検察官、裁判官など。そのほか、必要に応じて被害者や証人が呼ばれることもあります。

1)人定(じんてい)質問

裁判が開かれると、裁判官は被告人に本当に被告人かどうかの質問をします。これが人定質問。もし違う人を裁判にかけたら大変です。しかし実際にはそんなことは有り得ませんので形式上行う儀式のようなものといえます。

2)起訴状の朗読

次に検察官が起訴状を読み上げます。「被告人がこれこれこういう罪を犯したので訴えます」というような内容。罪状を明らかにする意味合いがあります。

3)被告人に対する黙秘権等の告知

起訴状が読み上げられると裁判官は被告人に対し、黙秘権があることを告知します。

4)罪状認否

次は、起訴状を聞いていた被告人が答える番です。起訴状がその通りであるか、あるいは違っているかを裁判官が尋ねます。「そのような罪は犯していません」と答えると、次は検察官の冒頭陳述が始まります。

5)冒頭陳述

冒頭陳述では検察官は事件の全容を詳しく述べます。裁判官に求刑の理由を強く主張する、いわば検察官の腕の見せどころといえます。

6)証拠調べの請求

検察官の冒頭陳述が終わると裁判官はその証拠を提示するように求めます。検察官と弁護人はその証拠について色々な意見をやり取りをします。

7)論告・求刑

弁護人と検察官の意見のやり取りは、検察官の論告で終止符を打たれます。論告とは最後の意見であり、被告人にこういう刑を与えてほしいと求刑するので「論告求刑」ともいいます。

8)判決

以上のような経緯を経て裁判は結審し、裁判官は判決を下します。判決は被告人の目前で行なわなければならないことになっています。

9)控訴

判決を不服とした場合はその当事者は控訴することができます。控訴とは第一審裁判所の判決に不服のある当事者が上級裁判所に対して再審を要求することを言います。第二審(控訴審)の判決に不服のある当事者はさらに上告をすることができます。

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