財産として気になるものに土地の価格というものがあります。高度成長時代では土地の価格はどんどん上がりましたが、昨今は横ばいもしくは下降気味であり、自分の土地の価格がどうなっているのかは大変気になるところです。
土地を売買の場合には、土地の価格は基本的に当事者同士で決めればいいのです。土地の相場がたとえ100万円であっても、当事者が50万円でいい、という売買契約をしたのなら、それで契約は成立します。
しかし、実際にはどれくらいで売ったら良いのか、あるいはどれくらいなら買ってもいいのか、という目安があれば便利です。土地の価格が適正かどうかを判断することは売買において非常に重要なことはいうまでもありません。
土地の価格には、時価、公示価格、路線価、基準地価等がありますが、それらがどのような意味をもつ価格かを知っておく必要があります。
◇時価
その土地の、その時点における相場に従った価格、いわゆる実勢価格のことです。時価は不動産鑑定士に鑑定してもらうのが一番正確ですがお金がかかります。そこで参考になるのが不動産情報誌や新聞の折込広告などです。但し、近隣の情報しか得られません。現地の不動産業者に聞いてみるのもいいでしょう。
◇公示価格
不動産の鑑定評価の専門家である二人の不動産鑑定士が各々別々に現地を調査し、最新の取引事例やその土地からの収益の見通しなどを分析して評価を行い、それを元に国土交通省の土地鑑定委員会が決定している価格です。土地取引は、この公示価格を指標とするよう努めなければならないとされていますが、拘束力はなく、実勢価格とはかなりズレがあるといわれています。
◇路線価
路線価は相続税や贈与税を算定するため、課税の対象となる財産の評価方法として国税庁が定めた価格です。税金を算定するための基準であるため、実勢価格より低く設定されているのが普通です。(一説では路線価は公示価格の約80%)。路線価は税務署で知ることができます。
◇基準地価
基準地価とは都道府県が判定するその年7月1日時点の土地価格です。1月1日時点における公示価格とともに土地取引の目安とされています。公示地価が都市計画区域内を対象とするのに対し、基準地価では都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地や、宅地ではない林地も含んでいます。広報される土地価格情報では最も正常な価格であり、一般の土地取引の指標となります。7月1日現在の価格が9月20日に各都道府県の公報で公告されます。市町村役場に備えてありますから、いつでも閲覧できます。
土地売買を行う際は、これらの価格を参考に適正価格かどうかを判断してください。