先日商標権について極めて簡単ですが、概要を書きました。ですがインターネットではどちらかというと著作権のほうがいろいろな面で登場回数は多いようです。今日は著作権について極めて簡単ですが日ごろの疑問を明かしていきたいと思います。
商標権は特許庁に登録することでその権利が守られます。著作権も同じような権利ですが、登録は必要とせず公開することで自然に発生します。そして著作権は死後50年間保護されます。
商標権は売ったり提供したりするサービスについて提供者の権利を侵害しないように定められる法律です。つまり簡単に言えばニセモノを防止する法律です。著作権も権利としては商標権と非常に似ています。しかし、その形態がちょっと違うんですね。
著作権は主に創作物に対して与えられます。ですから創作物でないとダメ。また商標のように登録する必要は無いので(日本では)、本当にその人の著作であることが明確でなければなりません。本名なら本人確認できますが、変名(ハンドルネームやペンネーム)の場合には変名が本人であることを証明する必要があります。この場合には文化庁に名簿登録が必要です。
著作権を主張するためには、著作物を作るということが前提になります。何でも作ったり、実演したりすれば著作物になるのかというとそうではなく、「思想または感情」を「創作的」に表現したものでなければなりません。具体的には「文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」でなければ「著作物」にはならず、「著作権」も生じません。(著作権法第2条)
どういうものが著作物になりえるかといいますと、小説、脚本、論文、講演等、言語で書かれたり言ったりしているもの。音楽、舞踊や無言劇、美術品、建築物、地図、図面、図表、模型等、映画、写真、プログラム著作物(コンピュータで読みだすところの著作物)などがあげられます。
(つづく)