まず、出願する前にそれ以前に商標を使われていないかどうかを調べ、使われていないようだったら出願をします。その後審査が通って本登録になります。1区分として出願料¥21,000、登録料¥66,000、合計¥87,000かかります。(2000年現在)
◆商標登録出願 6,000円 +(区分数×15,000円)
出願をしても、すぐに認められるわけではありません。似たようなものがあると判断されれば、拒絶されますし、また審査には最低でも一年はかかります。そこで、企業としては待ちきれないので、商標登録をする前に見切り発車をします。「商標登録出願中」というようなラベルを作り、製品に貼って売り出すことがありますが、この時点では登録商標になっていないので、ラベルの法的効果はまったくありません。他企業に対し牽制しているだけです。
◆商標(防護標章)登録料 66,000円×区分数
出願をして約一年待ち、似たようなものが無ければ、登録されます。ここで初めて登録商標として法的効力をもつわけです。
ここで区分数によって料金が変わってきますが、区分は現在40以上ありすべての区分に登録するには、区分数分の出願料登録料がかかります。相当の費用と時間が必要です。製品自体に区分がはっきりしている場合は、他の区分で登録してもあまり意味が無いです。
しかし、その商標を使って色々な分野に進出しようとする場合はそれぞれの区分で登録しておく必要があります。人気のWILLブランドなどは、こういった戦略に使われています。
また、海外に進出しようと考えている人は、海外で登録しておくことも必要です。特に、アジア圏は物真似がえげつないほど行なわれるので、予防線を張っておくことも必須です。ただし、それでも真似はされますけどね。
◆区分について
例:温泉たまご
温泉たまごというのは、黄身は固まっているけど白身が半熟の卵料理を言います。この「温泉たまご」を登録商標として登録されているのは区分として、石鹸、卵を使った調味料・乳製品、温泉卵そのもの、菓子・パン、電気製品です。
電気製品については松下電器が登録しており、温泉卵を作る家電品に「温泉たまご」という名称は使えません。しかし、たまごをゆでたり温泉卵にしたりするゲームを開発し、そのゲームソフトに「温泉たまご」という名をつけることは区分が違うので可能です。
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