登録商標とは、ある商品に付けるマークを特許庁に登録しておき、そのマークを他の人が使えなくしておく制度です。
商標の目的は、商標を保護することにより、商標を使用するものの信用を同時に保護し、産業の発達に寄与させ、あわせて消費者の利益も保護する、というものです。
例えば、ソニー株式会社が新しく開発したパソコンにバイオと名前を付け、そのバイオというのは新しく開発したパソコンの商標だよ、と登録します。そうすると他の人は、新しく開発したパソコンに同じようなバイオという名はつけられないわけです。
消費者は、バイオという名がついているパソコンはソニーのだから安心して買えるというわけです。ソニーの場合は「ソニー」そのものも登録商標です。
ソニーの場合正しい商標は「VAIO」ですが、では似たような商標「VAI0」はどうでしょう?(最後の0はオーではなくゼロ)。これは目で見て紛らわしいという理由から、商標としては拒絶されます。つまり登録できません。では、「バイヨ」はどうでしょう?これも発音が似ているので、登録できません。
では、和服メーカーが「VAIO」という、新しい生地で足袋を開発したとします。これは認められるでしょうか?ソニーが被服の区分で登録をしてあれば、認められませんが、登録していなければVAIO印の足袋は発売できます。その場合でもソニーが使っている書体は使えません。また、ソニーを連想させるような雰囲気を持たせるとダメです。
ニセモノで一儲けしようと言う気持ちもわからなくはないですが、こういう法の目をかいくぐるようなことは、最近は認められないことが多くなってきています。自分のアイデア、オリジナルで勝負しましょう。
【関連記事】
[316]ホームページと著作権