野良犬や捨て犬は困りますが、たまにきれいな犬が迷い込んでくることがあります。犬種もはっきりわかり手入れがされている犬は、多分どこかで飼われていたものが迷ってきちゃったのでしょうね。こんなとき、ウチの犬にしたいと思うのが人情でしょう。
捨て犬や野犬などまったく飼われていた兆候の無い犬は所有者のいない犬ですからそのまま自分の犬としてしまって構いません。(民法239条)役場に届けて登録すれば自分の犬となり登録証をくれます。また狂犬病の予防注射のお知らせも来るようになります。
問題なのは明らかに飼われていた犬の場合です。この場合の犬は所有者の意思によらない「遺失物」ですか、らこれを保護した場合は遺失物の拾得者として警察に届ける必要があります。(遺失物法1条)これを怠ると「占有離脱物横領」として罰せられかねないことになります。
遺失物拾得者として届けた場合、公告後6ヶ月間待っても持ち主が現われない場合は拾得した人が所有権を得ます。(民法240条)
遺失物拾得者として届けていない場合は、たとえ10年飼ったとしても自分の犬とすることはできません。ちょうど愛着がわいた頃にひょっこり飼い主が現れ悲しい別れをしないためにも、犬が迷ってきたらまずは届けることが大事です。