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[260]失火責任

普通、損害を与えたら弁償するのが当たりまえ。それが社会人としての当然の責任です。他人のものを壊したり、他人に怪我をさせたりしたら当然弁償&治療代を払わねばなりません。これを民法では「不法行為」といいます。

民法第七百九条

故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス

しかし、これが火事となるとちょっと違うんですね。

隣の家から出火し、我が家は全焼。丁度その一家は家族揃って旅行中だったので怪我人は出ませんでしたが、帰ってきたその一家はびっくり。楽しかった旅行の思いでなぞ吹っ飛んでしまった。

幸いその一家の家はローンで買ったものであり、火災保険が強制的にかけられていたので、保険が降りることになったので一安心。しかしこれがもし保険をかけていなかったらどうなったでしょう?

出火した、隣家を訴えて損害賠償を請求する?しかし、失火に関しては「失火の責任に関する法律」というのがあり、重大な過失でもない限り、失火責任は追及できないことになっているのです。これは、火事の被害はあまりにも大きいので、個人的に負担するには重過ぎるという理由からです。

したがって火事はもらい損ということになります。大事な我が家です。火災保険をしっかり掛けておく事がいかに大事かおわかりでしょう。

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