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[127]会社更生法

会社更生法は経営状況が極めて苦しい状態にあるが、うまくやれば再建の見込みがある株式会社について債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しながらその事業の再建を図ることを目的にした法律である。

更正手続としては会社又は、債権者株主などの申請でこの法律を適用すべきことが裁判所で認められると裁判所が選任した管財人が財産を管理して債務を処理しつつ、新会社の設立、新株の発行などの更正計画を立て、裁判所の認可を受けてその監督の下で更正計画に従った再建方法が進められることになる。

現在の社会では、一会社の破滅は関連するところ大きく、経済秩序を混乱させるおそれがあるので、再建できるものは出来うる限り之を再建して秩序の混乱による社会的損失を避けるために、この立法が考えられた。

破綻した山一証券が会社更生法によらず清算する方向に決定付けたのは、再建の見こみが立たなかったから。それくらいひどい状況になるまで放っておいた経営者の罪は深い。

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