妊娠中絶は以前は優生保護法という法律により合法的に行なわれてきました。優生保護法は1948年に制定され、遺伝性疾患や精神障害を理由とした不妊・中絶手術を容認。要するに五体満足でない子供を合法的に堕ろすことのできる法律でありました。
この法律は、人権上問題があるとして障害者団体などから批判され続けてきましたが、規定より優生思想に基づく項目を削除し、1996年6月法律名を「母体保護法」に改められました。
先ごろ低容量ピルが解禁になり、女性を取り巻く環境が大きく前進しつつあります。しかし、欧米のシングルマザーの社会的地位、更にその子供たち(私生児)の受け入れ状況に比較すると、まだまだな日本です。
職場においても男女雇用均等法なるものが施行されて久しいですが、そもそもこういう法律を作らなきゃ差別がなくならないことに問題があるわけです。以前に比べれば女性議員も大幅に増えたことだし、ここらで女性総理大臣の登場を願いたいものです。