酒の席で安易な口約束を交わしてしまうことってよくありますよね。あとになって 「あれは酒の席だから・・・」といったところで「いや、酒の席でも約束は約束」なん てもめたりします。商談の席では金額が大きいのでエライことになります。
民法では「口に出した以上は、後になってあれは本気ではなかった、といってもそれ は許されない」とする規定があります。
しかし、それを聞くほうが同じく「酒の席だから本気じゃないな」と常識で容易にわ かる場合は無効とすることができます。
じゃなかったら、おちおち酒も飲めないですよね?でも、あまりは羽目をはずすとい つ何時身に憶えのない約束を要求されることにもなりかねない。ということで、酒の 席ではあまり大きなことは言わないように注意しましょうねー。
民法93条「心裡留保」 ・意志表示はそれを行った人の意志に基づいていないことが分かっても無効にならない。ただし、相手方がその意志を知りうる状況にあった場合は、無効にできる。2000.04.27