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[569]離縁と離婚

普段何気なく男女が「結婚」するという言葉を使っていますが、民法では男女の結婚は「婚姻」という言葉を使います。これは、結婚という言葉が儀式に対して使われるニュアンスが強いことを受けて、式を行なわなくても両者の合意で届ければ結婚できるということであえて「婚姻」という言葉を使ったものとされています。

では「離婚」はどうでしょう?これは一般的にも法律的にも「離婚届」となっているくらいですから「離婚」は離婚として認識されているようです。

これとは別に「離縁」という言葉があります。縁を切ることに使われるとすれば離婚という意味にも使われがちですが、法律上は「養子縁組」を解消するときだけに使われます。

(一般用語)結婚 = (法律用語)婚姻
(一般用語)離婚 = (法律用語)離婚
(一般用語)離縁 = (一般用語)離婚
(一般用語)離縁 = (法律用語)養子縁組の解消

養子縁組とは民法で決められた、法律上の親子です。養子は嫡出子として認められますから、力量は実の親子関係と遜色が無いくらい強い権利となります。

しかし養子縁組は養子となる本人が幼少であることが多く、おまけに色々なしがらみがあったりする場合も多いので、養子縁組を解消することも法律では可能としています。

養子縁組の解消(離縁)は、離婚の場合と似ていて、離縁の手続きを踏むことで解消できます。

離縁には、当事者の協議によって行なう「協議離縁」のほか、離婚と同じく「調停離縁」と「審判離縁」が認められています。

離縁によって養子と養親の関係、及びその血族の間の養親子関係、養親族関係はすべて消滅します。また、養子の配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係も消滅します。

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