日本国憲法26条1項
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」
同条2項
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」
これは、日本国憲法の教育に関する事項です。保護者には子女に教育を受けさせる義務があり、国民は公平に教育を受ける権利を有する、と言っている条文です。ここで注意すべきは「子女が学校へ行く義務がある」のではないということ。義務を負うのは保護者だけです。
ところで、子供は親のものでなく社会のものだとする考え方があります。クルマに子供を乗せる場合はチャイルドシート装着が義務付けられていますが、親からすれば結構面倒なこの作業。しかし事故による被害を防ぐために法律で義務付けるのは、これは子供は社会の宝だからなのです。子は親のものだけではない。この考え、欧米では当たり前なこと。
子供の教育は誰がする?親?学校?塾?。本来は親がすべきでしょう。しかし、それでは教育にばらつきが出てしまう。社会のためにはこれは良くない。そこで学校の登場です。学校は親がやるべき教育を代行しているのです。これは考え方によっては、社会は親を信用していないということができます。反骨心旺盛な私からすると逆ですね。社会は信用ならん。
「俺の子は俺が教育する!」義務教育の年齢の子を持つ親が、子供を学校に行かせないとどうなるでしょう?実はこれは法律違反となって罰金刑が待っています。就学年齢に達した子を持つ親は子を学校教育法による普通教育を修学させなければならないとされているのです。社会は親を信用してませんから親が教育すると言っても認めないんです。
といっても罰金は1000円以下。信用していない割には安い罰金ですね。
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