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[335]サービス残業

労働基準法では、週の労働時間が40時間を超えた場合、また1日の労働時間が8時間を超えた場合は、残業とし割増賃金を払わなければなりません。ところが実際はどうかというと、就業時間を超えて残業していることが多く、しかもその部分は無給。これを「サービス残業」といいますが、残念ながらこれが横行しているのが実情です。

今、労働基準局ではパンフレットやポスターでキャンペーンを行っています。内容としては【労働時間は適正に管理されていますか】そして【労働時間の把握は使用者の責務です。労働時間管理の適正化を通じて恒常的な長時間労働・サービス残業・過労死などの問題を解決していきましょう】というもの。

これは何を意味するかというと、労働基準局がサービス残業が横行している事実を黙認できなくなってきているということ、そしてそれをなくそうという動きに他ならない、考えることができます。

つい最近、残業の為うつ病になりそれが原因で自殺したあるサラリーマンに対して労災保険が適用されました。つまり、自殺は労働上の災害であると法律は認めたわけです。これは会社にとっては重大な事件です。なぜなら、労災保険というのは本来適用になる事故や怪我は企業としては回避しなければならないという義務があるからです。

このサラリーマンは恒常的に深夜まで残業していたとされます。自殺が労災適用になったと言うことは、会社としてはその自殺に対して責任があるということ。更に、今後このような事故が無いように務めなければならないということにもなります。当然企業としては、深夜に及ぶような残業はさせられなくなるでしょう。

この動きは今後労働者にとって就労環境が大きく改善されるものになると思います。

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