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[324]健康保険

日常の生活でケガや病気になっても気軽に病院にかかれるのは、健康保険のおかげです。健康保険は国民が最低限の生活をするために設けられており、これは憲法の意図するところです。したがって、健康保険は国民全員加入が原則であり、またその保険料の納付も国民の義務となります。

健康保険は、サラリーマンなど会社で加入する健康保険と、自営業など個人で加入する国民健康保険とがあります。会社や組合加入の健康保険は保険料の半額を会社が負担してくれるので、国民健康保険より優遇されています。

健康保険はその名のとおり健康を維持するための保険です。したがって対象が日常生じるケガや病気に限定しています。

仕事中に起きた傷病は健康保険は使えません。仕事中の傷病に対しては労災保険を使います。労災保険は会社が全額払っているので、従業員が保険料を負担することはありません。

健康保険は個人の負担金がありますが労災は100%保険金が出ます。ですが、労災保険は審査が厳しく、事故が起きた時は会社の管理責任を追及されるのでなかなか会社は使いたがらないのです。仕事中のケガなのに、会社から健康保険を使ってくれといわれることもあるようですが、仕事中のケガや病気に健康保険を使うと詐欺になりますので注意しましょう。

日常では健康保険、仕事中は労災保険に守られるわけですが、このほかにどちらからの給付も受けられないこともあります。

例えば、故意に事故を起こして怪我をしたときや、喧嘩やよっぱらって事故をおこしたときなどは保険が使えません。また、相手から故意に怪我をさせたれたような場合も保険が使えません。そう言う時は、相手に慰謝料や損害賠償を請求して治療費にあてます。

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