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[314]懸賞

インターネットでは懸賞が溢れています。これはいいことなのかよくないことなのかわかりません。私の感じでは、申込者が懸賞目当てになっていて、本来のサービス・用役が不毛になっているような気もいたします。懸賞提供者は効果があると思って景品を提供するわけですが、広告効果があるかどうかは大いに疑問。広告主がかわいそうというのが実感です。

しかし、名も無い個人がネットを使ってビジネスができるようになった今、懸賞で販促を行なうというのは自然の流れです。そうした状況を踏まえ、懸賞とはなんであるかを極めて簡単に説明いたします。しかも例によってアバウトです。ご了解ください。

「懸賞」の定義は公正取引委員会が定めています。

「懸賞」とは「くじその他偶然性を利用して定める方法」または「特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法」によって景品類の提供の相手方または提供する景品類の価額を定めることをいう、となっています。

1)懸賞は誰でも自由に行なうことができる

検証をはじめるにあたって特別に許可を求めたり届けたりする必要はありません。自由にはじめていただいて大丈夫です。ただし、その内容は、景品表示法、独占禁止法等の規制を受けます。

2)提供できる商品には制限がある

景品表示法の関係で、懸賞によって提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の20倍の金額 (最高額10万円)を超えてはならないとされています。(懸賞制限告示第2項)

これは例えば、100円のものを買うと1回くじが引けるというような場合は、景品の限度額は100円の20倍の2万円が限度額となる、ということです。購入額の大小を問わないような場合も、同様に2万円が限度となります。

取引について購入しなくても申し込めるようなものをオープン懸賞といいますが、この限度額は1000万円です。誰でも申し込めるというのが条件になりますが、そうは言っても誰も知らない自分だけのマイナーなページからの申込みは誰でも申し込めるわけではないので、適用されない場合もあるので注意です。

景品に対する制限は、公正取引を妨げないようにするものです。同業者から顧客をのっとるために多額な懸賞でお客を釣ることは独占禁止法の観点から望ましくないとされるからです。

著しく公共の利益を損なう行為に対しては、公正取引委員会より排除命令がでます。排除命令が確定したにも関わらず、その命令に違反した場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。(独占禁止法第90条、景品表示法第9条第1項)

尚、懸賞で得た賞金・賞品は一時所得になり所得税がかかります。確定申告を忘れないようにしてください。

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