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[171]相続

親が死んだ時や配偶者が死んだ時は残された子や配偶者は相続人となる。この場合遺産がはっきりしていればいいが、急な場合などは遺産の存在自体よく分からないことが多い。更に死んだのがダメおやじだったりすると、もしかしたら多大な借金を背負っている場合もある。相続は財産だけでなく負債も相続しなければならないから、よく吟味する必要がある。

遺産があるのだけれど、財産が多いのか借金が多いのかよくわからない場合は、限定承認するのがベスト。限定承認というのは、相続はするが、負債が有った場合でも相続した財産の中だけで返済すればいいという方法だ。遺産を清算してみたら借金の方が多かった、なんていう場面でも自腹を切る必要は無いのである。

もちろん負債が多いことがわかっている時は、相続を放棄することもできる。財産があるときも相続を放棄することもできる。でもそんな人いるのかな?

ちなみに、昔は隠居することで生前に財産を子に相続させることができた。今の民法はこれを禁じていて、「相続は死亡によって開始する」と規定している。生前に財産を与えればそれは「贈与」となる。贈与税は相続税より高いのでむやみな贈与は税金を多く払うことになるので要注意である。

(相続について詳しく知りたい方は「週刊節税美人」をご覧下さい。)

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