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[859]墓埋法

墓埋法(ぼまいほう)とは昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」のこと。つまり、お墓や埋葬のことを色々細かく決めた法律です。他にも地方自治法や民法・刑法にも埋葬に関する規定と罰則があります。特に刑法第24章第190条は死体遺棄の規定があり、墓埋法で決められた方法以外の埋葬はこの死体遺棄にあたるので注意が必要です。

例えば、日本では原則として土葬と火葬以外は法律上認められていません。また埋葬(土葬の場合)や埋蔵(火葬による遺骨を納骨すること)は墓地として都道府県知事の許可を受けた場所に限られます。したがって、死亡した人を勝手に庭先に埋めてしまうと法律違反となり、死体遺棄の罪に問われます。いまのところ自分の家の庭に墓石を置くことはできても納骨は出来ないと思って間違いないでしょう。

元ドリフターズの荒井注さんの遺骨は、オーストラリアのケアンズの海に散骨されました。本来ならばこれは違法ですが、1991年以来、通産省と法務省がこのような自然葬に付いては違法でないという見解を示しています。

火葬をして納骨するというのは、病気の蔓延や墓所の管理という面では優れていますが、本来人間は大地から生まれてきたものですから、大地に帰るというのが自然でしょう。そういう意味でも、自然葬はこれから増えてくるものと思われます。人類の歴史の中でも火葬より自然葬のほうがずっと長い歴史があるのです。

ちなみに、お隣の韓国では、土葬にするのは墓参者がいる結婚している人だけで、独身者は火葬にされて川に散骨されてしまうそうです。独身者は墓参してくれる人がいないからという極めてドライな考えかたです。

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