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[030]通勤手当

 

■読者からの質問
 
通勤手当を時間給に含んでも良いか?
 
■たまごやの回答
 
かまいません
 
その場合は便宜上あくまでも「通勤手当ては無い」ことにしておきます。通勤手当を含んでいると明記してしまうと内訳は?という問題に発展します。
 
通勤手当てについての取り決めがあるときは、就業規則に強制的に明記しなければならないので、話がややこしくなります。もし就業規則に通勤手当の取り決めがあるときは、時給に含めず分離したほうがトラブルを避けることが出来ます。
 
時給に含んだ場合は所得税が課税されるので、労働者としては通勤手当を別にしてもらったほうが節税になりますので、もし通勤手当を含むような労働条件の場合は別立てしてもらうように交渉しましょう。
 
ただし、通勤手当は法律上必ず支払うべきものではないので、そのへんを誤解なきようお願いします。(就業規則に取り決めが記載されている場合は法律上支払い義務が生じるので)
 
(この件につきアクションを起こすときは必ず監督署にご相談ください。)
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