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[129]解雇あれこれ(-7-)不当な解雇

【不当な解雇】

どのような場合に解雇を行なうのかは、勝手に気分で決められるのではなく、当然就業規則に定めておく必要があります。

就業規則に定めがない理由で解雇はできませんし、無謀な解雇はそれ自体無効となります。

また、同じ理由で、ある人は減給なのに、ある人は解雇というような差別的な処置も認められません。解雇理由はリーズナブルかつ客観的でなければならないのです。

以下の理由による解雇は法律(労働基準法、民法、憲法)で禁じられています。

業績悪化のための人員整理と人件費引き下げを狙って、従業員を一旦解雇してその後、より安い給与で再雇用するケースもあるようですが、これは人件費引き下げ操作のための解雇とみなされ、典型的不当解雇です。

また、会社のある部署では整理解雇を行ない、別の部署では新規採用を行なっているケースもあるようですが、リストラに際し新規部署を増強するという理由があれど、解雇されるほうからすれば到底納得できるものではありません。

整理解雇に際しては、配置や部署転換などあらゆる措置を講じたなければなりません。その上で「どうしても」という時に整理解雇ということになります。 

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