■読者からの質問
このたび退職することになりました。5年間勤めましたが、途中年次有給休暇はほとんど取らせてもらえず、退職時点で年次有給休暇が40日まるまるあります。この40日を労働日にあてて退職日を5月31日にして申請しました。しかし却下されました。そんなに有給休暇を取らせることはできないというのです。押し問答の末、退職日を4月30日にさせられました。有給の消化は22日しかありません。残りの18日分はもらえないのでしょうか?
■たまごやの回答
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください
まず、年次有給休暇を労働日にあてた行為は正しいです。週休2日制の場合、その休日には年次有給休暇をあてられませんから。
で、残っている年休を労働日にあてた上で退職日を決めるというのはこれも正しい方法で、こうすることで労使双方とも円満に退職手続きを踏むことができます。
しかし、今回のケースのように、年休を取らせないという企業もあることも事実です。この場合はどうなるか。
退職日を本人の希望通りではなく前倒しにするということは「解雇」にあたります。解雇自体は違法ではなりませんが、正当な理由が必要で、今回の場合本人に非はありませんから解雇は認められません。
退職日を会社都合で前倒しにする場合は、消化し切れない年休を買い上げることもあります。年休の買い上げは通常は認められませんが、退職時には、買い上げもやむをえないということで認められています。
で、どうしたらよいかということになりますが、まず、退職日の希望を再度書面で提出しましょう。
それを受け入れられない場合は、労働基準監督署に行って相談ということになります。退職なので実名で調査を申し込みましょう。退職日を前倒しにする、つまり解雇に当たるか、その場合は解雇理由、などを調査して報告してくれます。おそらく解雇にはならないので、あっさり支払い命令が出ると思います。
いずれにしても、本人が確たる信念思って退職日を申告することが肝要です。そして「どうせ辞めるからいいや」とあきらめないこと。もしあきらめてこういったことが会社の前例になると、あなたに続いて辞める人が同じ眼に会います。そうした前例を作らせないためにもがんばっていただきたいと思います。