■読者からの質問
はじめまして
就業にあたり保証人を要求されました。
保証人の期間の定めがない場合は3年、最長でも5年というのはわかりました。
更新もできるとありますが、保証人の方が更新を拒否した場合、解雇されることはありませんか?
また、更新時に本人が保証人を拒絶した場合、会社は解雇できますか?
(就業規則で定めている場合違法になりませんか?)
■たまごやの回答
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
『身元保証の更新』
まず、身元保証とは何か?
身元保証は、使用者が新規雇用する労働者に対する信用の担保として、第三者を保証人にする制度です。「信用の担保」ということは「雇用当初は信用ならないから」という使用者のリスクを回避するために行う保証です。
したがって、長年勤めれば、信用は築かれますので、ことさら身元保証人を立てる必要はありません。法律もその点を鑑み、期限を設けているのです。
「身元保証に関する法律」
・保証期間は5年を限度とする(5年を越える部分は無効)
・保証期間を定めない場合は保証期間は3年とする
・契約の更新は可能
で、ご質問の「更新時に保証人が拒否した場合」ですが、もともと身元保証をしなければならないという法律はないので、これを理由に解雇というのは無謀と思われます。
また、就業規則に「身元保証を必ず立てなければならない」という項目や、「身元保証契約を永久に更新する」というような項目も無謀です。「身元保証に関する法律」は使用者の最初の判断を補完するための法律だからです。しかし、このような項目を就業規則に定めても違法とはならないのが現状です。(公序良俗違反になる可能性はあります)
雇用契約時に身元保証を雇用の条件とすることはあっても、一旦雇用したら身元保証がないからといって、それを理由に解雇することは解雇権の乱用にあたる可能性が高いです。
・そもそも法律に身元保証の義務はない
・3年もしくは5年の保証期間は何事もなく真面目に働いてきた
これらを理由に使用者と話し合いをされることをお勧めします。
参考コラム:
身元保証
連帯保証が就職の条件の場合