マクドナルドの店長が実体を伴わない「名ばかり管理職」であるとし、店長に残業代を命じた判決がありました。
日本マクドナルドが店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、埼玉県内の直営店店長高野広志さん(46)が約1300万円の未払いの残業代と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、直営店店長について「管理監督者には当たらない」と述べ、残業代など計約750万円の支払いを命じた。(2008年1月28日時事通信社)
そもそも管理職とは、会社の組織としては経営者側に立ち、経営者の代行として労働者を管理監督する立場にある人をいいます。管理職は経営者側ですから、会社の危機に瀕したときには身を賭して会社のために働きます。そのかわり労働者とは一線を画した報酬を得ることができるのです。
経営者に代わる権限と裁量を持ち、それなりの報酬を得るので、残業代を支払う必要はありません。残業というのは労働者側の考え方だからです。
しかし、経営者側としては、この残業代を払わなくていいという面のみを捉え、権限も裁量も与えないのに管理職にしてしまう。管理職にしてしまえば残業代を払わなくていいという理屈です。これを「名ばかり管理職」といいます。ひどい話になると入社一年で管理職にさせられているケースもあるとか。もちろん部下もいないし、権限や裁量など与えられているわけがありません。
労働基準法は、この実体をすでに知っていて、管理職と管理監督者と分けて考えています。労働基準法で「残業代を払わなくていい」のは「管理監督者」である場合のみです。役職が「管理職」であるかどうかはどうでもよく、実体が「管理監督者」であるかどうかの判断を求めているのです。
今回マクドナルドの店長がなぜこのような訴訟に踏み切ったのか?以前も述べましたが、外食産業の店長はその勤務状態の自由のなさから実体は管理職ではないのですが、文句も言わず管理職として働くのが常です。それは残業以上の給料をもらっていたからです。
今回の事件の背景には、賃金カットなどの処遇があったのではないでしょうか?
働いた分だけもらっていないと感じたら役職など関係なく訴訟に踏み切るでしょう。会社もアルバイト並みに働く店長にちゃんと見合うだけの給料を払えばよかったのです。
働いた分だけもらっていないと感じたら役職など関係なく訴訟に踏み切るでしょう。会社もアルバイト並みに働く店長にちゃんと見合うだけの給料を払えばよかったのです。
ちなみに、私が外食産業に身をおいていた2003年頃の相場。
デニーズ店長(40歳)年収750万円以上(24時間営業店舗)
サイゼリヤ店長(26歳)年収650万円以上(13時間営業店舗)
サイゼリヤ店長(26歳)年収650万円以上(13時間営業店舗)
デニーズの店長はさすがに大変そうでした。社員4人で24時間営業ですから、臨時の休みが入ると24時間店にいることもざらです。それに比べ、システム化されているサイゼリヤの店長は格段に楽そうでした。一日勤務になっても夜24時には閉店ですから休むことができます。しかし両店長ともそれなりにもらっているので文句をこぼすことはありません(でした-過去形)。