労働者を雇い入れる時に、使用者は身元保証人を要求するのが一般的です。保証を取る目的としては、労働者がもし会社に損害を与えた時にその賠償責任を問うものです。またその人物自体の身元を確認する目的もあります。
身元保証と金銭貸借の保証とはその金額が決定していないところに違いが有ります。したがって身元保証を引き受けたけど、どういう損害が起こるか判らない。ということで身元保証はその保証人を守る意味で法律が定められています。「身元保証に関する法律」がそれです。
特徴としては
・身元保証は相続しない
・保証期間は5年を限度とする(5年を越える部分は無効)
・保証期間を定めない場合は保証期間は3年とする
・契約の更新は可能
・保証契約内容に変更があった場合は、保証人に遅滞なく通知しなければ責任を問えなくなる
・通知された保証人はそれ以後の契約を解除できる
保証契約内容の変更とは、
・業務内容の変更
・勤務地の変更などがあり、労働者の保証を保証人が困難になった場合など
身元保証契約期間中に、労働者が会社の金を持ち逃げして消息を断った時などは会社は身元保証人に損害賠償を請求できます。保証人は損害を与えた労働者の消息がわかるときは本人に請求するように要求できますが、本人に弁済能力がないときや消息がわからないときは損害を賠償しなければなりません。
まあ、身元保証とはいえ保証人となったらリスクを背負うわけですから、押印する時は人物を良く確かめてから押印するようにしましょう。