(8)就業促進給付
基本手当の給付日数が残っている場合に再就職すると給付が受けられる場合があります。これは就業を促進する目的の就職促進給付で、「再就職手当」「就業手当」などがあります。
【再就職手当】
再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
(※一定の上限あり)となります。
※基本手当日額の上限は、6,065円(60歳以上65歳未満は4,891円)となります。
【就業手当】
就業手当は、基本手当の受給資格がある人が、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額
(※一定の上限あり)となります。
※1日当たりの支給額の上限は、1,819円(60歳以上65歳未満は1,467円)となります。
就業促進給付については平成15年に変更されており、詳細は最寄のハローワークで確認してください。
(詳しいお問合せは最寄りのハローワークまで)
◆ http://www.hellowork.go.jp/top.html