「少し従業員を募集するかなー。人手足りないしー」
何気なく募集広告を出したりしていますが、実は従業員を募集するときは職業安定法の規制を受けるのです。
【求人とは?】
従業員を募集することをいいます。募集する形態は3種類あり、その形態によっては法の規制を受けます。
1)文書募集
新聞や雑誌、折りこみ広告、ダイレクトメール、テレビやラジオでの募集。こういった媒体での募集は誰でも自由に行うことができます。法による規制はありません。
2)直接募集
事業主や従業員が直接求職者に働きかけ、就職を勧誘するもの。これは厚生労働大臣に【届出】が必要です。ただし、労働者が通常通勤できる範囲内での募集については届出は不要です。
3)委託募集
事業主が従業員以外の他人に募集を依頼するときは厚生労働大臣の【許可】が必要です。
【男女雇用機会均等法との兼ね合い】
募集にあたっては男女雇用機会均等法に基づき、男女ともに均等な機会を与えるよう配慮しなければなりません。
・男子のみを募集する
・女子のみを募集する(看護婦募集、ホステス募集など)
・男子の採用枠と女子の採用枠を設定する(「男子100名、女子50名募集」など)
・待遇に男女差がある(「女性歓迎」、「女子寮あり」など)
以上のような募集は均等法違反になりますので、注意が必要です。
【労働条件の明示】
募集形態にかかわらず、募集の際には【労働条件】を労働者に【誤解の無い表現】で明示しなければなりません。(職種、労働時間、勤務地、賃金など)