労働契約の期間は
1)期間を定めた契約
2)期間を定めない契約
の二種類があることを前に述べました。注意すべきは期間を定めた契約で1年を超えるような契約は期間の定めのない契約とみなされます。(労基法第14条)
ここでは例外的に1年を超えた期間を認める契約についてお話します。
新商品、新役務、新技術の開発・研究に必要な高度の知識を有する労働者との契約。
事業の開始、転換、拡大、縮小等の業務で一定期間に完了するものに必要な専門の知識を有する労働者との契約。
満60歳以上の労働者との契約
以上の契約はその期間を3年とすることが出来ます。
ダム工事等に必要な労働者を雇い入れる場合は、その仕事が完了するまでの期間を労働契約期間とすることが出来ます。
ただし、1)、2)の場合引き続いて契約する時は3年の契約はできません。
労働契約の期間は通常は1年、長くても3年を超えることはできません。これは、労働者がその意思に反して労働を強いられないようにするために、労働契約に拘束される期間を限定したものです。