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[052]介護休業

 

育児休業と同様、育児・介護休業法では、一定の介護が必要な家族のいる男女労働者が働きやすいように、介護に関する法律を定めています。これはすべての企業に適用され、申出があった場合事業主は拒むことができません。ただし適用除外される場合があります。
 
【要介護状態の家族がいることが要件】
 
配偶者、子、父母、配偶者の父母、同居扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫、のいずれかが一定の介護を要する場合に適用されます。この場合配偶者は事実婚を含みます。また、父母、子は養子、養親を含みます。祖父母、兄弟姉妹、孫は労働者本人と同居扶養されていることが要件です。
 
【要介護状態とは?】
 
負傷や疾病により、身体もしくは精神の障害があり2週間以上の常時介護を要する状態をいいます。
 
歩行、排泄、食事、入浴、着脱衣の日常活動作事項のうち、全部介助が一項目以上、一部介助が2項目以上あって、かつそれが継続的であること。
 
攻撃的行為、自傷行為、火の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為、失禁のうちいずれか一項目が中度以上に該当する場合。
 
(介護認定は市で公的に認定を受けることが可能です。要介護認定を受けるためには、市介護福祉課の窓口をおたずねください)
 
【対象除外】
 
・雇用されてから1年未満のもの・3ヶ月以内に雇用が終了するもの
・1週間の所定労働日が2日以下のもの以上、対象とならず、請求があっても事業主は拒否できます。
 
【2週間以上前に申し出る】
 
介護休業は所定の用紙で2週間以上前に申し出ることにより取得可能となります。開始予定日と終了予定日を明らかにした文書で申し出ます。
 
事業主は、介護に関する証明書類の提出を求めることができますがあ、原則として申請を拒否することはできません。
 
【期間】
 
休業期間は家族一人につき最長3ヶ月です。その期間の間で開始予定日から終了予定日までとなります。
 
【時間外労働を制限する制度】
 
対象家族を介護している労働者は1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働の免除を請求できます。
 
【深夜業の制限】
 
介護休業を要する労働者から請求があった場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時以降午前5時までの深夜に就業させることはできません。
 
【勤務時間の短縮等の措置】
 
常時介護を要する対象家族を介護する労働者に対して、事業主は以下の措置を3ヶ月以上の期間をとらなければなりません。
 
・短時間勤務の制度
・フレックスタイム制
・始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
 
【転勤への配慮】
 
就業場所の変更によって、家族の介護を行なうことが困難となる労働者がいる場合は、転勤をさせないなどの配慮義務が事業主にはあります。
 
【禁止事項】
 
事業主は労働者から介護休業の申し出があったことに対し、それを理由に解雇その他の不利益な取り扱いはできません。
 
【給付金】
 
介護休業期間は雇用保険から(休業開始時賃金x40%x介護休業月数)の介護休業給付金が支給されます。
 
2002/10/24
(2000/11/01発行分加筆修正版)
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