平成13年10月1日より、新たに個別労働関係紛争解決促進法が施行されました。
これによりセクハラなどの男女雇用機会均等法に触れるような問題は各都道府県労働局雇用均等室で相談に乗ってくれます。
雇用均等室は、男女雇用機会均等法に基づき、女性労働者と事業主との間で男女の均等な取扱いに関する具体的な紛争が生じた場合に、当事者の一方又は双方の求めに応じて紛争の早期解決のための援助を実施しています。
【ここで注意⇒援助だけです!】
都道府県労働局では、労働条件その他労働関係に関する紛争についても、解決のための援助を実施することになりました。こちらは労働局の「総合労働相談コーナー」で受け付けてくれます。
【ここで注意⇒ここも援助だけです!】
「総合労働相談コーナー」では、労働条件、女性労働問題、募集採用、職場環境を含め、労働問題に関するあらゆる分野の御相談を専門の相談員が、面談あるいは電話で受けてくれます。
- 結婚したら女性はパートタイマーに変わるように言われた。
- 結婚したことを理由に、遠くの事業所に配置転換させられた。
- 男性と同じ仕事をしているのに、男性と比較して昇格、昇進が遅い。
- 女性は海外での留学による研修に参加させてもらえない。
- 女性は独身寮や社宅に入居できない。
- 結婚や妊娠をしたことを会社に報告したら解雇された。
- 会社にセクシュアルハラスメントの相談をしたが、何も対応してもらえない。
- 育児休業や介護休業を取らせてもらえない。
- 妊産婦検診のため、通院休暇を申し出たが、取らせてもらえない
以上のような問題が生じたときには遠慮なく相談しましょう。紛争解決への援助は匿名でも行なってくれますし、個別の援助の過程や内容については秘密は厳守してくれます。
なお、労働者が労働局長の援助、機会均等調停会議による調停、紛争調整委員会によるあっせんを申請したことを理由に、事業主が労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いを行うことは禁止されていますので、心配は要りません。