サイトアイコン 知って得する労働法

[124]解雇あれこれ(-2-)懲戒解雇

【懲戒解雇】

懲戒解雇は企業の制裁としての懲戒処分のうち一番厳しい処分にあたります。職場の秩序に従わない労働者に対して課する追放処分です。

解雇の場合は30日前に予告するか平均賃金の30日分の予告手当を支払わなければなりませんが、懲戒解雇は即時に解雇するのが普通です。また退職金を不支給としたり、減額することもあります。

懲戒解雇は、労働者が企業内秩序を乱したときに、企業から一方的に排除する処分ですが、問題となるのはその懲戒事由です。

このような非行については事業所内だけでなく、個人の生活の中で起こした事件なども、職場への影響が大きいものは対象になります。

一時期、銀行職員において離婚が懲戒解雇の理由になったという話を聞いたことがありますが、これはちょっと行き過ぎですね。離婚は憲法で保障された国民の権利ですから。

なお、解雇予告なしに即時解雇するためには、労働基準監督署長に「解雇予告除外認定許可」を申請し、許可を受ける必要があります。(労働基準法第20条第1項ただし書)

モバイルバージョンを終了