【解雇予告手当】
解雇の際は、会社はその労働者に対して、30日前までに解雇予告をしなければなりません。その場合の解雇理由は当然ながら正当なものでなければならないのはいうまでもありません。
30日前(解雇予告の翌日より起算)に解雇予告した場合は解雇予告手当は必要ありません。
解雇予告期間が30日に満たない場合は、その日数によって解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇予告手当=平均賃金x(30日-解雇予告期間)
たとえば、解雇予告が解雇の日の20日前であった場合は、10日分以上の解雇予告手当を支払います。また、解雇予告が解雇の日の10日前であった場合は、20日分以上の解雇予告手当を支払います。
即日解雇の場合は30日分以上の解雇予告手当を支払います。つまり即日解雇したい場合は30日分以上の賃金を支払えば可能となります。
別に解雇予告除外認定という制度があり、労働基準監督暑長からこの認定を受けると解雇予告や解雇予告手当を支払わずに即時解雇することができます。ただし条件があります。
1.労働者の責に帰すべき理由があるとき
2.地震等災害などやむをえない事情により事業の継続が困難になったとき
労働者の責に帰すべき理由とは、刑事事件を起こしたり職場での規律を乱したり悪質な行為をしたときなどをさします。
なお、2ヶ月以内の労働契約の場合や試用期間中で働き始めてから14日以内の労働者については、解雇予告や解雇予告手当を支払う必要はありません。