サービス残業が社会問題になっていますが、それは残業しているのに賃金を支払っていない例が多いからです。では、賃金を払えばいくらでも残業させていいのかというとそんなことはありません。残業は上限が決められています。
まず残業をさせるには36協定が結ばれていることが大前提です。これが締結されていないと残業自体させることができません。そしてその協定が労働基準監督署へ届けられていることが必要です。
36協定が締結されていたら、その内容を確認しましょう。そこには3ヵ月以内と1年間の残業時間の上限が決められているはずです。
1週間----15時間
2週間----27時間
4週間----43時間
1カ月----45時間
2カ月----81時間
3カ月----120時間
1年------360時間
※育児・介護が必要な人については年間150時間以内
この基準は厚生労働省が1998年に出した「労働省告示第154号」に示されているもので、労働基準法三六条二項の定めによる通達で、大臣名による告示という形式をとっているので、「大臣告示」とも呼ばれます。
時間外労働は36協定が締結されていればそれは業務命令になりますので正当な理由がなければ拒否できない性質のものですが、現実には労働者の同意のもとで行われるべきものという判断がされています。つまり残業は本人の同意が必要です。