労働基準法第41条の記述によれば、労働時間等に関する事項について適用除外とするものがあります。
農業従事者や漁業、畜産業で働く労働者がこれに当たります。
これはこの種の事業がその性質上、天候等の自然的条件に左右されるため、法定労働時間及び週休制になじまないものとして適用除外されたものです。
たとえば大きな台風が来たような場合、農事作業はできませんし、漁業の場合は船を出すことはできません。また畜産業においては繁殖期などは24時間営業ですし、家畜の世話はその家畜の都合に合わせて行わなければなりません。とても一日8時間、週休2日などときっちり決めるわけにいかないのです。
また、事業の種類にかかわらず管理監督者は労働時間の適用を受けません。管理監督者というのは労働者を実質管理監督する者をいい、管理職とはニュアンスが異なります。
そのほかの項目として「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」というのがあります。これはいわゆる警備員のことをさしています。
警備員の場合は、見回りという作業は少ないものの、その間12時間ほど拘束される例が少なくありません。
夜21:00出勤
22:00~23:00見回り
23:00~2:00待機
2:00~3:00見回り
3:00~5:00仮眠
5:00~6:00見回り
6:00~9:00待機
9:00退勤
このような場合は、労働時間という概念や休憩時間という概念が適用されません。このような勤務につく場合は、業務自体がどうなっているのかよく説明を受けた上、雇用契約をするようにしましょう。話が違うといっても、労働基準法が適用されない場合がありますので、注意を要します。
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