■読者からの質問
現在は週休2日制で土曜日と日曜日が休日となっております。
(祝日の有る日は土曜日出勤)
就業時間は8時45分より17時30分(12時?13時休憩)となっております。
(変則労働時間制)
この度会社側より土曜日の休日を19日間出勤日に変更したいとの提案がありました。理由は労働時間が週40時間に満たない分を出勤日としたいとのことです。
就業規則では会社の休日は日曜日、夏季、年末年始となっております。
ただ労働基準監督所へ届け出ている休日は実際の休日にそった週休2日制としたものを提出しております。
社員の多数はこの提案には反対です。しかし会社側が強引にこの提案を通そうとした場合の対抗手段は何かありますでしょうか?
■たまごやの回答
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
『週6日労働?』
たとえば一日の労働時間を8時間ではなく7時間30分にしたとします。
この場合週あたりの労働時間は7.5x5日で37.5時間になります。
週40時間に対して2.5時間足りません。
これを52週換算すると2.5時間x52週=130時間になります。
これを一日の労働時間7.5時間で割ると、17.33日になります。
この日にち分を休みではなく労働時間としたい。
大雑把に言えばこんな話でしょうか。
労働基準法では週当たりの休みを最低1日取るように指定しています。
従いまして、週6日働かせても本来は問題ありません。
ただし、週当たりの40時間労働時間の縛りもあるので、これを超えたなら割増賃金を支払う必要があります。
そこで、一日の労働時間を減らして、週40時間を越えないで、かつ週6日働かせるという知恵が働きます。一日の労働時間を6.5時間にすれば週39時間となり割増賃金も発生しません。今のところこれは違法ではありません。
ただし、会社としてはこれを就業規則に記載する必要があります。そして労働基準監督署にそれを提出する。そして就業規則を周知徹底する。当然然労使で十分に話し合うことが必要でしょう。
【関連記事】