■読者からの質問
当方、接客業。シフト制の勤務形態です。上司からの連絡で、お客の来店数が多い土曜日等に休みを希望するのは冠婚葬祭が基本であり、今後休みを希望する場合は理由を述べよ。との通達がきました。この通達は、拒否するとが出来るのでしょうか?
■たまごやの回答
まず、その取得する休みの種類によります。
◆年次有給休暇(有休)を使う場合
年次有給休暇は労働者の権利です。使用者がこれを侵すことはできません。休む理由を聞くことはできますが、それを理由に年休を取らせないということはできません。つまり休む理由は何でもいいのです。デート、ハイキング、バーベキュー、旅行、家でボーっとする…。
唯一使用者に認められている権限は、時季変更権つまりその休みをずらすことのみです。しかしこの時季変更権も正当な理由がなければなりません。「その日は忙しいから」というのは時季変更の理由になりません。
◆その他の休暇を使う場合
有休以外は休みの理由を問うことができます。そしてその結果、土日祭日の休みは却下されることもあります。
なので、お尋ねの通達は「年休以外の休日取得の場合は、理由を問うことは有効」となります。
なお、年休以外で土日祭日に休みをとりたい場合は、その理由を述べなければならない事となりますが、冠婚葬祭以外でも却下されるとは言っていないようです。
ですが、理由を問うこと自体、休ませないという意志がありありなので、その場合の理由は「冠婚葬祭」にすればよろしいかと思います。親族が多いことにして「法事」にすれば一番いいのではないでしょうか?