■読者からの質問
勤務する会社の社長から社用車(営業車)を使用して事故を起こした場合、修理費用を会社と事故を起こした社員とで折半すると言われました。このような事許されるのか。
■たまごやの回答
『社用車の事故』
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
お尋ねの件ですが、労働時間中に会社の設備を壊したり社用車で事故を起こしその社用車を壊したような場合は、当然労働者はその損害を賠償する責任があります。つまり上記のような場合、その社員に全額修理費用を会社から請求されても文句は言えません。
しかし、それでは安心して仕事ができないので、社用車といえども自動車保険には入って、どんな重大な人身事故を起こしてもそれで補填されるようにしておくのが会社の懐の深さとなります。
しかし、車両保険にまで入っているとは限りませんので、自損事故のような運転者の過失によって社用車を壊したような場合は、修理費用を請求されることはありえます。上記の例では折半ということで、むしろ会社側はかなり譲歩しているのではないでしょうか。
以上は、通常の就労条件の場合であって、これが違法なスケジュールによる過酷な労働の場合に起きたような事故の責任は、当然会社に問われることになります。
2004/06/24(原文)
2006/06/27(加筆修正)