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[231]休憩時間の与え方

休憩時間とは、労働者の権利として労働から離れることが保障されている時間をいいます。休憩時間については労働基準法は第34条で述べています。それによれば、休憩は勤務時間に応じてとらせる必要があり、労働時間が6時間超?8時間までは45分、8時間超の場合は1時間となっています。

6時間勤務 休憩時間無しで合法(休憩時間を与えてもよい)
6時間1分勤務 休憩時間45分必要
8時間勤務   〃
8時間1分勤務 休憩時間1時間必要
9時間勤務 休憩時間1時間必要
9時間1分以上勤務 休憩時間1時間必要

労働時間が6時間以下の場合と9時間超の場合は特に定めていません。したがって6時間以下の勤務時間については休憩を与えることも可能ですし、全く与えなくても問題ありません。また、9時間超の残業をした場合でも特に8時間超の1時間以上の休憩を与えていれば、それ以上の休憩を与える必要もありません。

ただ良識として、残業中には適宜休憩のほか、夜食を出すなどの方策を講じている企業は多いようです。

休憩時間の与え方も、労働基準法は定めています。

休憩時間は労働時間の途中で与える必要があります。たとえば、8時間勤務の場合は休憩45分必要ですが、勤務前や勤務終了後に与えるのは違法となります。

また休憩時間は一斉に与えなければなりません。たとえばAさんは11:00?12:00、Bさんは12:00?13:00、Cさんは13:00?14:00というような交代制の休憩は認められません。ただし労使協定で別途定めれば、このような休憩も可能となります。

また、休憩時間は「自由」でなければなりません。「事務所から出てはいけない」とか、「食堂に居るように」、などと拘束するような状態は休憩になりません。

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