パートさんの場合、社会保険の関係で労働時間を週35時間に規定している企業があります。
この場合一日の労働時間が7時間ですから、労働基準法34条によれば休憩時間は45分でいいことになります。しかしこれを一時間与えても問題はありません。
–条文ここから–
(休憩)
第三十四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
–条文ここまで–
また、休憩を分割して、お昼に30分、3時に15分とすることも問題ありません。通算して45分であれば、問題は生じません。
しかし、これを業務の都合で、45分休憩を15分x3回とすることには問題があるでしょう。そもそも、こういった細切れの休憩時間は、一斉付与の原則から外れる場合もあるでしょうから、できれば避けたい与え方です。
また、外食産業などに多いのですが、こういう例があります。
出勤9:00→勤務→13:00(4時間労働)
休憩13:00→17:00(休憩4時間)
17:00→21:00(4時間労働)
実働8時間であり、休憩時間1時間という法は遵守しているものの、拘束12時間で休憩4時間というのは異例です。忙しい時間だけ働いてほしいという店側の気持ちもわかりますが、労働者側としてはちょっと辛いものがあるでしょう。
もっとも、このパートさんは、休憩4時間の間は自宅に帰って家事をしているので特に問題にはなりませんでしたが、帰途中に事故でもあったら、労務管理面では問題があり、当然管理者責任が問われることになると思います。業務に専念できるよう、労働時間と休憩時間のバランスを考える必要があるでしょう。
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