■読者からの質問
労働組合などというものは、当然ありません。よく、会社規定では休日の土日に展示会が入る為、休日出勤しています。ちなみに休日手当てはありません。その代わり、代休制度があります。土日に出勤した分は、平日に休日を取っています。それはいいのですが、休日手当てが付かない(賃金割り増し無し、買いとりなし)とは、労働法ではどうなのでしょうか?
また、この会社に勤めて6年、未だ有給休暇を使った事がありません。と言うよりも、以前勤めていた事務のおばちゃんからは、「この会社は社長が全部決めるから、社長が有給が無いといえばこの会社には有給はない。」と言われました。勿論、社員が有給を使った事を見た事がありません。上司にも「うちには有給など無い。」と言われます。本当に、うちのような会社は最初から有給休暇はないのでしょうか?退職する時に、まとめて取るなどと言うような事は出来ないのでしょうか。
■たまごやの回答
一人でも入れる労働組合というのがあります。詳しくは最寄の労働基準監督署にお尋ねください。
休日労働は割増賃金の対象となります。一方休日振替した場合には割増賃金の対象となりません。どう違うかというと、前もって休日を変更する手続きをとったかどうかによります。休日が変更されていれば、その日は休日ではありませんから割増になりません。休日振替の手続きは前日の勤務時間終了までとなっていますから、勤務時間中に明日出勤してくれと言われれば、休日振替ですから割増の対象とはならないわけです。当日の朝、今日出勤してくれといわれたら休日出勤ですから、割増の対象になります。
仮にも継続して勤務する社員がいる場合に年休が無いということはありません。週5日勤務で全労働日の8割出勤を満たしていれば、6ヶ月後には最低10日の年休がつきます。これは法律で決められているのです。だから請求しても年休を取らせない場合は違法行為ですから処罰の対象になります。
お尋ねのケースの場合、一番の問題は、年次有給休暇を取らせないという部分ではないでしょうか。会社としては払いたくない部分なので解決は難しそうですが、白黒はすでについています。実際に書面で年休を請求してみてはいかがでしょう?口約束ではなく書面で残すのです。コピーをとっておいてください。年休が却下されたら、その顛末を記録して労働基準監督署に持ち込みます。証拠があれば、監督係が動き改善命令がでます。従わなければ罰則が待っています。
会社には居づらくなると思いますが、当然の権利ですから主張しましょう。社長が頑固でわからずやで、おまえはくびだといったところで、そうなれば不当解雇で今度は損害賠償の対象になります。この問題はこじれればこじれるほどあなたに有利になります。賢い使用者だったら黙って年休を承認するはずです。頑張ってください。