労災保険は業務上の災害に対して支払われる保険です。保険料は事業主が全額負担します。
【給付内容】
1)療養給付
業務上生じた負傷、疾病について完全に治癒するまで治療を受けられます。
2)休業給付
業務上の負傷、疾病により勤務できなくなり賃金を受けられない場合は、4日目から給付基礎日額の6割が休業補償として支給され、加えて特別給付金として2割が支給されます。
3)傷病年金
療養を開始してから1年半経っても治癒せず、更に療養が必要な時に支給されます。程度に応じて傷病等級第1級から第3級までの3段階に区分され、療養を必要とする期間1年につき年金給付基礎日額の313日分(第1級)227日分(第2級)又は245日分(第3級)の年金が支給されます。
4)障害給付
負傷や疾病が治癒したあと障害が残った時に支給されます。障害の程度に応じ、年金給付基礎日額の313日分(第1級)から131日分(第7級)までの年金が支給されます。(第8級)から(第14級)までの場合は一時金が支給されます。
5)遺族給付
負傷や疾病により労働者が死亡したときに遺族に対して支給されます。遺族給付は、年金給付が原則ですが、一時金が支給される場合もあります。遺族年金の受給権者は、給付基礎日額の1000日分を最高限度として、年金の前払いを遺族年金前払一時金として請求できます。
6)介護給付
負傷や疾病による障害により、現に介護が必要な時に支給されます。障害の状態によって介護に要した費用の実費(上限額あり)又は一律定額が支給されます。
7)業務上労働者が死亡したときは葬祭給付が支給されます。通常は遺族に支給されますが、遺族がいない場合などには葬祭を行なったものに対し支給されます。
※労災は通勤災害にも適用されます。