【整理解雇】
事業主(使用者)の都合によってなされる解雇を整理解雇といいます。経営の逼迫により、その改善を目的として行なう場合が多い解雇です。使用者側からの一方的な解雇になるため、その取り扱いは慎重にしなければならず、法律でも大きく制限されています。
民法での扱い:
第一条で信義則や権利濫用の視点から解雇を制限しています。また無謀な解雇は同90条の公序良俗違反としてこれを制限しています。
労働基準法の扱い:
基準法は労働者に対して労働条件が不利益になるような取扱を禁止しています。これは解雇にも当てはまります。しかし全ての整理解雇を禁止しているわけではなく、以下の条件に照らして正当性があれば整理解雇は認められます。
1.解雇の必要性が本当にあるのか?
2.解雇回避のための努力を尽くしたか?
3.人選に感情が入っていないか?
4.説明・協議、納得を得るための十分な手順を踏んだか?
解雇の条件は就業規則や労働協約に記載されているのが常ですので、これらの定めに照らしてみることも大切です。要件が定めにあてはまらない場合は解雇できません。
いずれにせよ、解雇は30日前の解雇予告または30日分以上の解雇手当が必要ですが、整理解雇の場合は意外と好条件の場合が多いようです。