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[276]ブラックバイト

法令を無視して社員や従業員に過酷な労働を強いるブラック企業が最近大きな社会問題となっています。
そのブラック企業で働く社員のさらに下で働くアルバイト生はさらに過酷な状況となっているようです。
こういう状況をブラックバイトと呼んでいます。悪いブラックなアルバイト君という意味ではありません。ブラックなアルバイト就業環境のことです。

・無理なシフトを組まされる
・シフト時間外にも容赦なく呼び出される
・休みの予定であるテスト期間中も呼び出される
・契約にはない過酷なノルマがある
・そのノルマをクリアしないと自腹を切らされる
・残業しても残業代が出ない
・契約時に年次有給休暇はないと公言される
・朝礼や仕事の準備、片付けの時間が労働時間に入らない
・タイムカードを計算単位30分に満たないぎりぎりで切らされ29分は残業代が付かない(不利益強要)
などなど。

これらの状況にある人は、
・自分で気が付いていないかもしれませんが、
・まただれもそれを指摘しないので気がとがめているのかもしれませんが、
間違いなくあなたはブラックバイトに陥っています。

このような状況にある人は必ず状況証拠(メモで十分)を作成して労働基準監督署に相談しましょう。

なお、新聞でもこのブラックバイトについての記事が散見しますが、例として「労働基準法によれば、残業代は1分から付く」とか「制服の着替え時間が労働時間になっていない」などは一概に違法とはいえません。不利益を強要することが違法なのです。

労働基準法は「労働した分の賃金は払いなさい」と言っているのであって1分刻みで計算しろとは言っていません。しかし1分でも労働したら理屈では賃金請求はできます。しかし毎日それでは煩雑になるので、月計算で慣例上15分刻み、30分刻みは認められています。

また、入門から職場までの歩行や制服の着替えなどは慣例上労働時間には含めないのが普通です。作業の安全のため、作業服や装備などが必要な場合、またその後に現場に行く時間は労働時間とされます。

なお、労働時間=拘束時間ではありません。拘束されかつ労働の提供があって始めて労働時間といえます。

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