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[188]中型自動車が新設

道路交通法の一部が改正になり平成19年6月2日に今まで普通自動車と大型自動車の二区分だったのが、これに中型自動車が加わることになりました。
中型自動車とは車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車をいいます。いままでこの大きさは大型自動車の区分とされていましたが、新た「中型自動車」として独立したというわけです。
あれ?自分の乗っているのは小型自動車だけど、小型自動車の区分は?
こう思った方も多いと思いますが、この中型自動車の区分は、いわゆる小型自動車(5ナンバー)、普通自動車(3ナンバー)等の区分ではありません。免許証を見てください。小型自動車(5ナンバー)に乗っている人も免許は「普通」であるはずです。
中型自動車の区分新設に伴い、中型免許も新設になりました。大型免許を取るほどでもないけれど業務上総重量8トンの車を運転する必要のある人は今度は中型免許を取ればいいのです。中型といっても総重量11トンまでですから、かなり大きなトラックも運転できます。
従来の免許を持っている人は従来どおりの区分で運転できますが、これから普通免許を取る人は総重量5トン未満となります。改正前に取得した普通免許は8トン限定中型免許と呼ぶようです。
・すでに取得した普通免許→総重量8トン未満の車両(乗車定員10人以下)
・すでに取得した大型免許→総重量11トン以上の車両(乗車定員11人以上)
・新しく取得した中型免許→総重量5トン以上11トン未満の車両(乗車定員11人以上30人未満)
・新しく取得した普通免許→総重量5トン未満の車両(乗車定員10人以下))
中型免許を取るには、まず普通免許もしくは大型特殊免許を取得して、かつその期間が通算2年以上必要あります。年齢は20歳以上です。
中型免許設定の背景には普通免許で運転できる総重量5トン以上の車両に重大な事故が多いことがあげられます。新たな免許を設定することで教育をしなおそうという動きがあるのです。
また、市内を走るバスも最近では小さな小回りの利く路線も増えています。細い道路を走る関係上車両も小さい。今までは普通免許では10人までの小さな車両しか運転できませんでしたが、中型免許ならば30人までの小型バスも運転できます。時代の要求に合わせた免許制度ということができます。
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