[21]認可手技療法と無認可手技療法
整体・マッサージと一口に言っても色々ありますが、行政上大きく分けると認可されているものと、認可されていないものとに分けられます。もちろん認可されていなくても医業類似行為として行わなければ営業しても構いません。
◆認可手技療法
日本国において行政より認可を受けている手技療法は以下のとおりです。これらは施術者本人が国家資格を取得し、関連する機関より免許を受けなければ業として営むことはできません。
◇有資格者が保健所に届出て開業出来る手技療法
・あん摩
・指圧
・柔道整復
・マッサージ
◇有資格者が医師の監督下のみ行なえる手技療法
・理学療法
◆無認可手技療法
医業類似行為として行えない手技療法、つまり上記の認可手技療法以外のものをいいます。
・オステオパシー
・カイロプラクティック
・スポンディロセラピー
・アロママッサージ
・ロミロミ(ハワイに伝わるヒーリング法)
・エステマッサージ
・整体
・リフレクソロジー
・経絡筋整
・足ツボマッサージ
・推拿(すいな=中国式整体の事)
・整膚(せいふ)
・クイックマッサージ
・フェイスマッサージ
・タイ式マッサージ
・姿勢保健均整
・スポーツマッサージ
これらは国家資格ではないため、言い返せば誰でも名乗って営業することができます。利用にあたっては評判を確かめるなど、十分注意する必要があります。